長野県松本あさま温泉の旅館「錦の湯地本屋」宿泊予約
信濃の国松本浅間温泉の旅館「一福長生の宿 錦の湯 地本屋」
純和風の建物と美しい庭園の落着いた環境と旬の味を生かした手造り懐石料理
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旅館「錦の湯地本屋」
宿泊約款・利用規約等
 
  
<当サイトのコンテンツについて>

   
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<宿泊約款>
   
(適用範囲)  
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前項第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)島根都道府県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  
(当館の契約解除権)
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
  
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館に掲示した利用規則に従っていただきます。
  
(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門 限 午後12時00分
ロ フロントサービス 午前7時00分〜午後10時30分
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝 食 午前7時00分〜午前9時00分
ロ 昼 食 午前11時30分〜午後2時00分
ハ 夕 食 午後5時30分〜午後9時30分
ニ その他の飲食等
   コーヒーラウンジ 午前7時00分〜午後10時00分
   カラオケ酒場    午前8時30分〜午後11時30分
   夜食処        午前9時00分〜午後11時30分
   売店         午前7時00分〜午後10時00分
(3)附帯サービス施設時間:
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合に臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
   
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
   
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。<別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)>
・宿泊客が支払うべき総額と内訳宿泊料金
(1)宿泊料金(室料+朝・夕食料) 追加料金
(2)サービス料((1)×10%)
・追加料金(朝・夕食以外の飲食料)
(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4)サービス料((3)×10%)
・税金
イ.消費税 
ロ.特別地方消費税
ハ.入湯税(温泉地のみ)
備考
1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 寝具及び食事を提供しない幼児については、1名、2,100円をいただきます。
   
<別表第2 違約金(第6条第2項関係)>
 契約解除の
通知を受けた日
契約申込人数
14名まで 15名
〜30名
まで
31名
〜100名
まで
101名
以上
不泊 100% 100% 100% 100%
当日 80% 80% 100% 100%
前日 50% 50% 80% 80%
2日前 30% 30% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 50%
5日前 30% 30% 30%
6日前 20% 30%
7日前 20% 30%
8日前 10% 15%
14日前 10% 15%
15日前 10%
30日前 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
   
<錦の湯地本屋 利用規則>
  

当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。
    
火災予防上お守りいただきたい事項
1.火災の原因となりやすい場所でのご喫煙(寝たばこ、館内の歩行中)はおやめください。
2.客室内には暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込み、ご使用はおやめください。
3.その他の火災の原因となるような行為はおやめください。
4.消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。
    
保安上お守りいただきたい事項
1.ご滞在中のお部屋からお出になられる節には施錠をご確認下さい。
2.館外へお出掛けの時は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。
3.ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ご面会はロビー又はラウンジをご利用下さい。
   
貴重品、お預り品及び遺失物のお取扱いについて
1.客室に備付の金庫は、お客様が自由にお使い頂けるよう便宜備えつけてありますが、簡易なものですから、現金・貴重品については事故防止のため、その種類及び価額を明示して必ずフロント(帳場)にお預け下さい。
2.ご滞在中の現金、貴重品等をフロントにお預けにならずに、滅失、毀損等によって生じた損害については、一定の限度額の範囲内でしか賠償致しかねますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
   
お支払いについて
1.料金支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券若しくはクレジットカードに依り、ご出発時又当館が請求した時フロントでお支払いいただきますので、ご了承下さい。なお、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代り得る方法によりお支払いいただくときは、事前にご呈示下さい。
2.旅行小切手以外の小切手でのお支払いはお受け出来ませんので、ご了承下さい。
3.館内のバーなどをサインにてご利用される場合は、お手数ですが、客室鍵をご提示下さい。なお、各種乗物の切符代、タクシー代、切手代、送料等のお立替はお断りさせていただきます。
4.都合により、ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、ご了承下さい。
   
その他お守りいただきたい事項
1.館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられている物のお持込みはおやめください。
2.館内で、高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないようお願い申し上げます。
3.当館の許可なく、客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)などの他の目的にご使用にならないようお願い申し上げます。
4.館内の施設、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめください。
5.客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり、放置しないようお願い申し上げます。
6.風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めて下さい。もし流し放しであふれさせますと隣室、階下室に被害が及ぶ場合がございますのでご注意願います。
7.下駄、ゴム長靴等でのご入館はご遠慮願います。
8.エネルギーを大切に使う為、節電、節水にご協力の程お願い申し上げます。
9.客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承下さい。
  
旅館「錦の湯地本屋」宿泊約款・利用規約等
長野県松本あさま温泉の旅館「錦の湯地本屋」 長野県松本あさま温泉の旅館地本屋宿泊予約
〒390-0303 長野県松本市浅間温泉3-14-6
TEL:0263(46)2332 FAX:0263(46)4665
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長野県松本市の浅間温泉は、天慶2年(939年)土地の豪族によって発見されて以来歴代の城主や文人墨客に親しまれてきた古い歴史を持つ温泉です。 石畳の小径を上がると、和の趣を大切にした宿に出会います。 そこは長野の名湯松本あさま温泉の旅館「錦の湯地本屋」 玄関を入った皆様をまずお出迎えするのは、ロビーの窓越しに季節の色を映した美しい庭園。四季折々の表情を眺めながら、くつろぎとやすらぎに満ちたひとときへ足をお進め下さい。
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